問題8
| ① | 「急迫」とは、権利を侵害する危険が差し迫っていることをいい、単に将来侵害される恐れがある場合や、すでに侵害が終わってしまった場合であっても認められる。 |
|---|---|
| ② | 「不正」とは、「違法」と同意であり、したがって、正当防衛行為に対し正当防衛行為を行うことは認められない。 |
| ③ | 正当防衛行為は、「自己の権利を防衛するため」のものであり、「他人の権利を防衛するため」のものは認められない。 |
| ④ | 緊急避難は、危険が切迫しているため、どのような方法であっても刑罰の対象とならず、緊急避難が認められている。 |
| ⑤ | 緊急避難の要件に当てはまる場合でも、業務の性質上、危難に立ち向かうべき義務のある者は、緊急避難行為をすることは、絶対に許されない。 |

