問題6
| ① | 18歳未満の者は、警備員になることはできない。 |
|---|---|
| ② | 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に定める指示又は命令を受け、その日から起算して3年を経過しない者は、警備員になることはできない。 |
| ③ | アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者は警備員になることはできない。 |
| ④ | 警備業法に違反し罰金の刑に処させれ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して7年を経過しない者は、警備員になることはできない。 |
| ⑤ | 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるものは、警備員になることはできない。 |

