問題6
| ① | 警備業務を行う際に着用する服装は、都道府県公安委員会に届け出ることが義務付けられている。 |
|---|---|
| ② | 上記①の届け出は、その警備業務の開始の1週間前までに届けなければならない。 |
| ③ | 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式または標章により明確に識別することができる服装を用いなければならない。 |
| ④ | 内閣府令で定める公務員とは、警察官及び海上保安官をいう。 |
| ⑤ | 警察官の出動服も法令で定められた制服に該当するため、警備員がこれと類似する服装を着用することができない。 |

