問題106
| ① | 都道府県公安委員会は、公共の安全維持の観点から、都道府県公安委員会規則を定めて護身用具の携帯を禁止又は制限することができる。 |
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| ② | 護身用具は服装と異なり、都道府県公安委員会に使用の届出をする義務はない。 |
| ③ | 警備業者及び警備員は、警備業務を行うにあたっては、警察官等の制服と、色、型式または標章により明確に識別することができる服装を用いなければならない。 |
| ④ | 警備員は、警察官及び海上保安官の制服と明確に識別することができる服装でなければならない。 |
| ⑤ | 警備員の服装については、その警備業務の開始の前日までに都道府県公安委員会に届け出ることが義務付けられている。 |

