問題110
| ① | 車両等は、横断歩道等に接近したとき、横断歩道等によって道路を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前で停止できるような速度で進行しなければならない。 |
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| ② | 上記①な場合において、横断歩道等に歩行者等がある場合などは、横断歩道等の直前で一時停止しなければならない。 |
| ③ | 車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る際に徐行して通過しなければならない。 |
| ④ | 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において、道路を横断中の歩行者の通行を妨げてはならない。 |
| ⑤ | 上記④における「交差点の直近」とは、交差点の附近よりも近い距離にあることであり、おおむね2~3メートルないし10メートル以内をいう。 |

