問題128
| ① | 「急迫」とは、権利を侵害される危険が差し迫っていることをいい単に将来侵害される恐れがあるだけの場合や、既に侵害が終わってしまった場合であっても認められる。 |
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| ② | 「不正」とは、「違法」と同意であり、したがって、正当防衛行為に対して正当防衛行為を行うことは認められない。 |
| ③ | 正当防衛行為は、「自己の権利を防衛するため」のものであり、「他人の権利を防衛するため」のものは認められない。 |
| ④ | 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 |
| ⑤ | 緊急避難の要件に当てはまる状況であっても、業務の性質上、危難に立ち向かうべき義務のあるものは、、緊急避難行為をすることは、絶対に許されない。 |

