問題29
| ① | 車両は、歩道と車道の区別のある道路では車道を通行しなければならない。 |
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| ② | 歩道と車道の区別のある道路で、車両が道路外の施設等に出入りするため歩道等を通行する場合は、直前で徐行し、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。 |
| ③ | 車両は、道路の中央から左側の部分を通行しなければならない。 |
| ④ | 道路の損壊、道路工事その他の障害のためその道路の左側部分が通行することができないときは、車両は道路の中央から右の部分にその全部をはみ出して通行することができる。 |
| ⑤ | 道路の左側部分の幅員6メートルに満たない道路において他の車両を追い越そうとするとき、車両は道路の中央から右の部分にはみ出して通行できる場合がある。 |

