問題50
| ① | 緊急自動車とは、消防用自動車、緊急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。 |
|---|---|
| ② | 交差点又はその付近において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は交差点を避け、かつ道路の左側に寄って徐行しなければならない。 |
| ③ | 交差点又はその付近の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両は消防用車両の通行を妨げてはならない。 |
| ④ | 交差点又はその付近において、消防用車両が接近してきたときは、車両は交差点を避けて一時停止し進路を譲らなければならない。 |
| ⑤ | 交差点又はその付近以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は道路の左側に寄って進路を譲らなければならない。 |

