問題66
| ① | 18歳未満のものは、警備員になることはできない。 |
|---|---|
| ② | 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に定める支持又は命令を受け、その日から起算して3年を経過しないものは、警備員になることはできない。 |
| ③ | アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者は警備員になることはできない。 |
| ④ | 警備業法に違反し罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行が受けることがなくなった日から起算して7年を経過しないものは、警備員になれない。 |
| ⑤ | 心身の障害により警備業務を適性に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるものは、警備員になることはできない。 |

