問題70
| ① | 交差点又はその付近において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は交差点を避け、かつ道路の左側によって徐行しなければならない。 |
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| ② | 交差点又はその付近以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は道路の左側に寄って、通常の運転を行って良い。 |
| ③ | 一方通行になっている道路の交差点又はその付近において、その左側によることが緊急自動車の通行を妨げることになる場合であっても、道路の左側に寄って一時停止しなければならない。 |
| ④ | 消防車両とは、消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため以外でも、運転中のものをいう。 |
| ⑤ | 交差点またはその付近において、消防用車両が接近してきたときは、車両等は交差点を避けて一時停止しなければならない。 |

