問題10
| ① | 交差点又はその付近において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は交差点を避け、かつ、道路の左側に寄って徐行しなければならない。 |
|---|---|
| ② | 交差点又はその付近以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は道路の左側に寄って、これに進路を譲らなければならない。 |
| ③ | 一歩通行となっている道路の交差点又はその付近において、その道路の左側寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合に、道路の右側に寄って一時停止しなければならない。 |
| ④ | 消防用車両とは、消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより運転中のものをいう。 |
| ⑤ | 交差点又はその付近において、消防用車両が接近してきたときは、車両等は、車両等は交差点を避けて一時停止しなければならない。 |

