security guard exercises

LAW法令用語解説

警備業法解説

警備業法第1条(目的)

この法律は、警備業について必要な規制を定め、もつて警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。

<解説>

*警備業務の実施に伴う 違法又は不当な事態の発生を防止する。
*警備業務の適切な実施を促進する。

警備業法第2条(定義)

第1項

この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
第一号 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
第二号 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
第三号 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
第四号 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

第2項

この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。

第3項

この法律において「警備業者」とは、第四条の認定を受けて警備業を営む者をいう。

第4項

この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。

第5項

この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第一項第一号の警備業務をいう。

第6項

この法律において「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業をいう。
第1号業務
*施設警備業務、空港保安警備業務、保安警備業務、巡回警備業務、機械警備業務
第2号業務
*交通誘導警備業務、雑踏警備業務
第3号業務
*貴重品運搬警備業務、核燃料物質等危険物運搬警備業務
第4号業務
*身辺警備業務

<解説>

*「他人の需要に応じて行う」とは
他人との契約に基づき、他人のために行うことであり、自己のために自己の業務として行うものは、警備業務ではない。
*「他人」とは
当該警備業務を行う者以外の個人及び 法人等をいう。
*「警備員」とは
警備業者の使用人であっても、警備業務以外の業務に従事する者、営業、会計等の事務のみに従事する者は、警備員には該当しない。 。

警備業法第3条

第三条(警備業の要件)
 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者。
三 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者。
四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの。
六 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者。
七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの。
八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
九 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第二十二条第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者。
十 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの。
十一 第四号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者。

警備業法第4条(認定)

第四条 警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。
*警備業者は、その営業開始前に都道府県公安委員会が審査し、その認定を受けたものが警備業法上の警備業者に該当する。

警備業法第14条(警備員の制限)

十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。
2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。

◎警備員として警備業務に従事することができない者。
*18歳未満の者。
*成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
*禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者。
*最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者。
*集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。
*暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定による命令又は指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者。
*アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者。
*心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定める者

警備業法第16条(服装)

警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。(第2項、第3項省略)。

<解説>

「明確に識別することができる服装」とは
一般通常人が一見して警察官等と誤認しない程度に異なっている服装。
*警察官の制服、警察官の出動服、海上保安官の制服と明確に識別できる服装。
*警備業法施行規則により、その使用の前日までに都道府県公安委員会に届け出ることが義務付けられている。(当該警備業務の開始の日の前日まで)

警備業法第17条(護身用具)

警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。 (第2項省略)

<解説>

*都道府県公安委員会は、公共の安全維持の観点から都道府県公安委員会規則を定めて、護身用具の携帯を禁止又は制限することができる。
*護身用具についても服装同様、警備業法施行規則により、その携帯の前日までに都道府県公安委員会に届け出ることが義務付けられている。(当該警備業務の開始の日の前日まで)

◎警備業法第17条第1項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止及び制限に関する都道府県公安委員会規則の基準
第1 警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たり携帯してはならない護身用具は、次に掲げる護身用具(鋭利な部位がないものに限る。)以外のものとする。
1 警戒棒(その形状が円棒であって、長さが30センチメートルを超え90センチメートル以下であり、かつ、重量が別表1の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)
2 警戒じょう(その形状が円棒であって、長さが90センチメートルを超え130センチメートル以下であり、かつ、重量が別表2の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)
3 刺股
4 非金属製の楯
5 1から4までに掲げるもののほか、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの
第2 警備業者及び警備員は、部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合は、警戒棒及び警戒じょうを携帯してはならない。ただし、競輪場等の公営競技場において警備業務を行う場合において警戒棒を携帯するときは、この限りでない。


警備業法第21条(警備業者等の責務)

この法律は、警備業について必要な規制を定め、もつて警備業務の実施の適正を図ることを目的とする・警備業者及び警備員は、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
・警備業者は、警備員に対し、専門的な教育と、必要な指導及び監督をしなければならない。
・警備員教育は、警備業法施行規則第38条で、警備業務の区分に応じて行う教育事項や教育時間数等が定められている。
・教育時間数は、教育を受ける者の警備業務の経験や警備員検定等の資格保有状況によって減免される。


警備業法第22条(警備員指導教育責任者制度)

・警備業者は、営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから警備員指導教育責任者を選任しなければならない。


警備業法第18条及び23条(検定制度と資格者配置)

・道府県公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行い合格した者に対し種別ごとに合格証明書を交付する。
・「警備員等の検定等に関する規則」で定める特定の種別の警備業務については、一定の基準で検定合格警備を配置しなければならない。

警備業務の種別(検定あり)

⑴ 施設警備業務
⑵ 交通誘導警備業務
⑶ 雑踏警備業務
⑷ 貴重品運搬警備業務
⑸ 核燃料物質等危険物運搬警備業務
⑹ 空港保安警備業務

種別ごとに1級、2級がある

・1級検定はその種別の2級の合格証明書の交付を受けてから、その種別の業務に1年以上従事する必要あり。
・1級は警備現場における統括管理者としての役割が期待される。
・2級は警備現場におけるリーダーとしての役割が期待される。


資格習得方法

・都道府県公安委員会が行う検定を受験する。
・国家公安委員会の登録を受けた登録講習機関が行う講習会を受講する。
・合格しただけでは資格者とはならず、都道府県公安委員会に合格証明書の交付申請を行い、合格証明書が交付されて初めて資格者となる。


合格証明書の交付がされない者

・18歳未満の者。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
・禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者。
・最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者。
・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、若しくはその法律の規定による命令、又はその法律の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しない者。
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者。
・心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定める者。
・合格証明書の返納を命ぜられ、その日から起算して3年を経過しない者。


検定の合格証明書の携帯義務

☆検定合格警備員に実施させる必要がある警備業務を行うとき、関係人から合格証明書の提示を求められる場合があるので、合格証明書は常に携帯しておく必要がある。


警備業法第21条(警備業者の責務)

警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
2 警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。


警備業法第22条(警備員教育指導責任者))

警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、次項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。ただし、当該営業所の警備員指導教育責任者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、警備員指導教育責任者を選任しておかなくてもよい。
(第2項省略)
3 警備員指導教育責任者資格者証の交付は、警備業務の区分ごとに行うものとする。
(第4項〜第7項省略)
8 警備業者は、国家公安委員会規則で定める期間ごとに、警備員指導教育責任者に選任した者に、公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより行う警備員の指導及び教育に関する講習を受けさせなければならない。


警備業法第18条(特定の種別の警備業務の実施)

警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第二十三条第一項、第二項及び第四項において同じ。)のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別(以下単に「種別」という。)のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第二十三条第四項の合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。


警備業法第23条(検定)

公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。
(第2項、第3項、省略)
4 公安委員会は、第一項の検定に合格した者に対し、警備業務の種別ごとに合格証明書を交付する。
(第5項、第6項、省略)