問題48
| ① | 正当防衛では、緊迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するためにやむをえずにした行為は、罰しないとされている。 |
|---|---|
| ② | 緊急避難では、自己または他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるためやむを得ずした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しないとされている。 |
| ③ | 緊急避難は正当防衛と同じように、危難にひんする権利を救うためにする行為が許される場合の一つである。 |
| ④ | 過剰避難は刑罰の対象となるが、正当防衛として相当な程度を超えた実力行使である「過剰防衛」は、刑罰の対象となることはない。 |
| ⑤ | 緊急避難は危難の対象が不正なものに限らないため、正当防衛の場合に比べて要件が厳格になっている。 |

