問題3
| ① | 警備業法第15条は、警備業者及び警備員が警備業務を実施するに当たって遵守すべき基本原則を定めたものである。 |
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| ② | 団体の正当な活動に干渉してはならないという意味には、労働争議等に不当に介入してはならないという意味も含んでいることから、労働争議が行われている企業等での警備業務は、一切行うことができない。 |
| ③ | 警備業法第15条前段は、警備業法により警備業者及び警備員に特別の権限が与えられているものではないことを注意的に定めたものである。 |
| ④ | 警備業法第15条後段は、刑罰法令等に抵触する行為はもとより、それ以外の行為であっても他人の権利及び自由を侵害する行為、個人若しくは団体の正当な活動に干渉する行為について、すべてこれを禁止している。 |
| ⑤ | デパートで買物中の客に対し、疑うべき具体的な理由がないのにもかかわらず携帯品の提出を求め、窃取したものでないことの証明を求めることは、警備業法第15条違反である。 |

